商法改正めも

株式交換の場合、A社はB社と株式交換契約を結び、両社の株主総会において特別承認決議(発行済株式の半数以上の株主が出席のもと、3分の2以上の賛成が必要)を得ると、A社はB社を100%子会社にすることができる。完全子会社化された企業は上場廃止となる。

ただ海外企業が直接、株式交換を行うのではなく、日本国内に設立した子会社がM&Aの対象企業の株主の対価として親会社の株式で支払えるという枠を設けるらしい。

来年は今年より荒れそうです。なんとなく。